判断能力があるうちから、通帳の管理や支払いを信頼できる人に頼む財産管理委任契約の、流れと相談先です。
財産管理委任契約は当事者間の契約のため、官公署への提出はありません。判断能力が下がったあとに備える任意後見契約とセットで結ぶ設計(移行型)がよく使われます。公正証書にする場合は公証役場です。
出典: 最終確認日: 2026年8月15日