認知症に備えて、自宅や預金の管理を家族に託す家族信託の、流れと相談先です。
信託契約そのものは当事者間の契約ですが、実務では公証役場での公正証書化と、不動産を信託する場合の信託登記(司法書士の分野)、信託口口座の開設がセットになります。
出典: 最終確認日: 2026年8月15日