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他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。提出先は、事前に近畿運輸局または大阪運輸支局にご確認ください(登録は近畿運輸局長が行います)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。
| 近畿運輸局 | ※ 倉庫業の登録は、営業倉庫の所在地を管轄する地方運輸局が行います。大阪府内の営業倉庫は近畿運輸局が窓口です。登録免許税は9万円です。🔵 担当課の名称・直通番号は近畿運輸局にお問い合わせください。 |
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出典: 近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年9月19日
倉庫業の登録は、大阪府のどこで手続きしますか?
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。提出先は、事前に近畿運輸局または大阪運輸支局にご確認ください(登録は近畿運輸局長が行います)。
倉庫業の登録は、何から始めますか?
倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
倉庫業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。