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Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可大阪府

🚌 大阪府の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。

申請の窓口所在地・電話
大阪運輸支局〒572-0846 寝屋川市高宮栄町12-1/電話 072-821-9176
※ 検査・登録のお問い合わせは自動車手続きヘルプデスク 050-5540-2058 です。上の番号は総務企画部門で、輸送部門(バス・タクシー・トラックの運送事業、レンタカー等)は 072-822-6733、監査部門は 072-822-5254、検査・整備・保安部門は 072-822-4374 です。登録の受付は平日の午前8時45分から11時45分・午後1時から4時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)です。

許可を出すのは近畿運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。

出典: 近畿運輸局 大阪運輸支局e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、大阪府のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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