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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪運輸支局 | 〒572-0846 寝屋川市高宮栄町12-1/電話 072-821-9176 ※ 検査・登録のお問い合わせは自動車手続きヘルプデスク 050-5540-2058 です。上の番号は総務企画部門で、輸送部門(バス・タクシー・トラックの運送事業、レンタカー等)は 072-822-6733、監査部門は 072-822-5254、検査・整備・保安部門は 072-822-4374 です。登録の受付は平日の午前8時45分から11時45分・午後1時から4時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)です。 |
許可を出すのは近畿運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。
出典: 近畿運輸局 大阪運輸支局/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月19日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、大阪府のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。