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Komattaraレンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)大阪府

🚘 大阪府のレンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)

レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は大阪運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。

近畿運輸局 大阪運輸支局〒572-0846 寝屋川市高宮栄町12-1/電話 072-821-9176
※ 検査・登録のお問い合わせは自動車手続きヘルプデスク 050-5540-2058 です。大阪市内は「なにわ自動車検査登録事務所」、堺市・南部は「和泉自動車検査登録事務所」が検査・登録を扱います。

出典: 近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
許可の要件を確認する
欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
要件確認・許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
貸渡料金・貸渡約款・事務所別車種別の配置車両数などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、「わ」ナンバーへ
大阪運輸支局(下の行政窓口情報へ)に申請します。許可後、車両を事業用に登録して営業開始です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、大阪府のどこで手続きしますか?

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は大阪運輸支局です。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?

許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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