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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は大阪運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 近畿運輸局 大阪運輸支局 | 〒572-0846 寝屋川市高宮栄町12-1/電話 072-821-9176 ※ 検査・登録のお問い合わせは自動車手続きヘルプデスク 050-5540-2058 です。大阪市内は「なにわ自動車検査登録事務所」、堺市・南部は「和泉自動車検査登録事務所」が検査・登録を扱います。 |
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出典: 近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月19日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、大阪府のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は大阪運輸支局です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。