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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。申請書は大阪運輸支局に提出し、近畿運輸局が審査します。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。許可の決定までは申請後3か月〜5か月です(近畿運輸局)。
| 近畿運輸局 大阪運輸支局 | 〒572-0846 寝屋川市高宮栄町12-1/電話 072-821-9176 ※ 検査・登録のお問い合わせは自動車手続きヘルプデスク 050-5540-2058 です。大阪市内は「なにわ自動車検査登録事務所」、堺市・南部は「和泉自動車検査登録事務所」が検査・登録を扱います。 |
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出典: 近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 貨物自動車運送事業法3条(e-Gov法令検索)/近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_03127.html)
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、大阪府のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。申請書は大阪運輸支局に提出し、近畿運輸局が審査します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。