Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 倉庫業の登録 > 群馬県

🏬 群馬県の倉庫業の登録

他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限が2か月、国土交通大臣権限が3か月です(国土交通省)
根拠の法令倉庫業法3条
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限が2か月、国土交通大臣権限が3か月です(国土交通省)。倉庫業者の登録の登録免許税は、登録件数1件につき9万円です(登録免許税法別表第一 第百四十号(一))。

窓口所在地・電話
関東運輸局 交通政策部 環境・物流課〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎17階/電話 045-211-7210
※ 倉庫業法第3条の登録の申請書の提出先です(持参又は郵送もしくはメール)。
関東運輸局 群馬運輸支局 企画輸送・監査担当〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399-1/電話 027-263-4440
※ 運輸支局を経由して提出する場合の窓口です(持参又は郵送)。

出典: 関東運輸局「倉庫業登録申請の手引き(2024(令和6)年12月)」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/登録免許税法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
倉庫が基準に適合するか確認する
保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
基準の確認・登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
倉庫の図面・建築確認済証・検査済証・倉庫管理主任者の資料などをまとめます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請する
提出先は事前にご確認ください。登録後は料金の届出・倉庫管理主任者の選任が必要です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

倉庫業の登録は、群馬県のどこで手続きしますか?

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。

倉庫業の登録は、何から始めますか?

倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。

倉庫業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?

倉庫業の営業の登録の標準処理期間は、地方運輸局長権限が2か月、国土交通大臣権限が3か月です(国土交通省)。

👉 倉庫業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。