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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。バス・タクシー(一般旅客自動車運送事業)の許可申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。群馬県は関東運輸局 群馬運輸支局 企画輸送監査部門(〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1/027-263-4440(NO1))で、輸送(旅客・貨物)の受付時間は8:30~12:00・13:00~16:00です。旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 群馬運輸支局 | 〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1/電話 027-263-4440 |
許可を出すのは関東運輸局長です(申請書は関東運輸局長あて)。申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局=群馬運輸支局 企画輸送監査部門(027-263-4440)です。運輸支局は書類を受け付ける窓口です。
出典: /関東運輸局「新規許可申請書作成の手引き(一般事業用)」/道路運送法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、群馬県のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。バス・タクシー(一般旅客自動車運送事業)の許可申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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