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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。群馬県では、軽貨物運送業の届出先は関東運輸局 群馬運輸支局(輸送担当)(〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1/027-263-4440 ガイダンス「1」)です。運輸支局で届出書の提出と事業用自動車等連絡書の発行を受けたあと、軽自動車検査協会 群馬事務所(群馬県前橋市五代町1047番地2)で手続きをします。輸送(旅客・貨物)の受付時間は8:30~12:00・13:00~16:00です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 群馬運輸支局 | 〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1/電話 027(263)4440 ※ 群馬県は関東運輸局の管内です。 |
出典: 関東運輸局「群馬運輸支局」/関東運輸局 群馬運輸支局「軽貨物事業を始める皆様へ」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月21日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、群馬県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。群馬県では、軽貨物運送業の届出先は関東運輸局 群馬運輸支局(輸送担当)(〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1/027-263-4440 ガイダンス「1」)です。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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