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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。一般貨物自動車運送事業の許可は、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(企画輸送・監査部門)に申請します。群馬県は関東運輸局 群馬運輸支局(〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1)で、輸送(旅客・貨物)の受付時間は8:30~12:00・13:00~16:00です。群馬県は関東運輸局(群馬運輸支局)の管内で、関東運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業の許可の標準処理期間は3〜5ヶ月です(特別積合せ貨物運送を行う場合は4〜6ヶ月)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 群馬運輸支局 | 〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1/電話 027(263)4440 ※ 群馬県は関東運輸局の管内です。 |
出典: 関東運輸局「群馬運輸支局」/関東運輸局 群馬運輸支局「トラック事業を始めるには」/関東運輸局 公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更の認可申請等の処理方針について」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月21日
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、群馬県のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、どれくらいかかりますか?
群馬県は関東運輸局(群馬運輸支局)の管内で、関東運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業の許可の標準処理期間は3〜5ヶ月です(特別積合せ貨物運送を行う場合は4〜6ヶ月)。
👉 一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)を、ほかの都道府県と見比べる
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