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出産で仕事を休むときに受け取れる出産手当金の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。協会けんぽ群馬支部は〒371-8516 前橋市古市町1-50-22 JOMOスクエア4階(027-896-5200 代表/最寄駅 JR新前橋駅)で、業務時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)です。年金と健康保険に関する書類の提出先は、申請書・届出書ごとに分かれています。
| 全国健康保険協会 群馬支部(協会けんぽ群馬支部) | 〒371-8516 群馬県前橋市古市町1-50-22 JOMOスクエア4階/電話 027-896-5200(代表) ※ 群馬県内の協会けんぽ加入者の窓口です。業務時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)です。 |
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受付日から10営業日(土日祝・年末年始を除く)で支給(不支給)決定通知書が発送されます。
出典: 協会けんぽ「群馬支部」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
出産手当金の支給申請は、群馬県のどこで手続きしますか?
対象は出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、仕事を休んで給与が支払われなかった期間です。申請書には医師・助産師の証明と事業主の証明が必要です。
出産手当金の支給申請は、何から始めますか?
産休に入る前に確認するから始めます。加入している健康保険がどこか(協会けんぽか健康保険組合か)を確かめます。
出産手当金の支給申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
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