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会社を辞めたあとの健康保険をどうするか——任意継続・国民健康保険・家族の扶養の選び方と手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
国民健康保険(市区町村)や家族の扶養と保険料を比べて選びます。任意継続は最長2年です。任意継続の申出書は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出します(必着)。紙の申請書は、住んでいる都道府県の協会けんぽ支部へ郵送し、群馬県に住む方は協会けんぽ群馬支部は〒371-8516 前橋市古市町1-50-22 JOMOスクエア4階(027-896-5200 代表/最寄駅 JR新前橋駅)で、業務時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)です。電子申請サービスも利用できます。
| 全国健康保険協会 群馬支部(協会けんぽ群馬支部) | 〒371-8516 群馬県前橋市古市町1-50-22 JOMOスクエア4階/電話 027-896-5200(代表) ※ お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)に提出します。郵送で申請する場合は、20日以内に必着するよう送ります。 |
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出典: 協会けんぽ「群馬支部」/協会けんぽ「任意継続被保険者資格取得申出書」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
退職後の健康保険(任意継続)は、群馬県のどこで手続きしますか?
国民健康保険(市区町村)や家族の扶養と保険料を比べて選びます。任意継続は最長2年です。
退職後の健康保険(任意継続)は、何から始めますか?
3つの選択肢の保険料を比べるから始めます。任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれが有利かは収入や家族構成で変わります。
退職後の健康保険(任意継続)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
退職後の健康保険(任意継続)は、いつまでに手続きしますか?
任意継続の申出書は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出します(必着)。
👉 退職後の健康保険(任意継続)を、ほかの都道府県と見比べる
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