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🩹 群馬県の労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災保険の給付を受けるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。休業4日以上なら休業補償給付の請求もできます。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
前橋市前橋労働基準監督署
〒371-0026 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階/電話 027-896-3019
前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎
〒372-0024 伊勢崎市下植木町517/電話 0270-25-3363
高崎市
桐生市桐生労働基準監督署
〒376-0045 桐生市末広町13-5/電話 0277-44-3523
みどり市桐生労働基準監督署
〒376-0045 桐生市末広町13-5/電話 0277-44-3523
伊勢崎市前橋労働基準監督署
〒371-0026 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階/電話 027-896-3019
前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎
〒372-0024 伊勢崎市下植木町517/電話 0270-25-3363
玉村町
太田市太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
沼田市沼田労働基準監督署
〒378-0031 沼田市薄根町4468-4/電話 0278-23-0323
片品村
川場村沼田労働基準監督署
〒378-0031 沼田市薄根町4468-4/電話 0278-23-0323
昭和村沼田労働基準監督署
〒378-0031 沼田市薄根町4468-4/電話 0278-23-0323
みなかみ町
館林市太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
板倉町
明和町
渋川市前橋労働基準監督署
〒371-0026 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階/電話 027-896-3019
前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎
〒372-0024 伊勢崎市下植木町517/電話 0270-25-3363
榛東村
吉岡町
藤岡市藤岡労働基準監督署
〒375-0014 藤岡市下栗須124-10/電話 0274-22-1418
神流町
上野村
富岡市高崎労働基準監督署
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3階/電話 027-322-4661
甘楽町
下仁田町高崎労働基準監督署
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3階/電話 027-322-4661
南牧村
安中市高崎労働基準監督署
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3階/電話 027-322-4661
中之条町中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
東吾妻町
高山村中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
長野原町
嬬恋村中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
草津町中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
大泉町太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
千代田町太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
邑楽町太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920

出典: 群馬労働局「労働基準監督署」各署のページ/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
労災指定医療機関で受診する
「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。
2
請求書を作成する
療養・休業・障害など給付の種類ごとの請求書に、会社の証明をもらって作成します。
社会保険労務士 労災保険の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署に請求する
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に提出します。会社が証明してくれない場合も請求はできます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、群馬県のどこで手続きしますか?

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、何から始めますか?

労災指定医療機関で受診するから始めます。「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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