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お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| かかる日数(標準処理期間) | 酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 酒税法第9条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。
| お店(販売場)の所在地 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 徳島市 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 鳴門市 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 小松島市 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 勝浦町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 上勝町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 佐那河内村 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 石井町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 神山町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 松茂町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 北島町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 藍住町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 板野町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 上板町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 阿南市 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 牟岐町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 美波町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 海陽町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 吉野川市 | 川島税務署 〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211 |
| 阿波市 | 川島税務署 〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211 |
| 美馬市 | 脇町税務署 〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206 |
| つるぎ町 | 脇町税務署 〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206 |
| 三好市 | 池田税務署 〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155 |
| 東みよし町 | 池田税務署 〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155 |
| 那賀町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月26日
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、徳島県のどこで手続きしますか?
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?
免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?
酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
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