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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 徳島県 東部保健福祉局【徳島保健所】 | 〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80/電話 088-652-5155 ※1 |
| 徳島県 東部保健福祉局【吉野川保健所】 | 〒776-0010 吉野川市鴨島町字鴨島106の2/電話 0883-36-9017 ※1 |
| 徳島県 南部総合県民局【阿南保健所】 | 〒774-0011 阿南市領家町野神319/電話 0884-28-9872 ※1 |
| 徳島県 南部総合県民局【美波保健所】 | 〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1/電話 0884-74-7342 ※1 |
| 徳島県 西部総合県民局【美馬保健所】 | 〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23/電話 0883-52-1011 ※1 |
| 徳島県 西部総合県民局【三好保健所】 | 〒778-0002 三好市池田町マチ2542番地4/電話 0883-72-1121 ※1 |
※1 住宅宿泊事業の届出先です(住宅の所在地を管轄する保健所)。
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 観光庁「民泊制度 地方自治体窓口案内」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月26日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、徳島県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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