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🏠 徳島県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

窓口所在地・電話
徳島県 東部保健福祉局【徳島保健所】〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80/電話 088-652-5155
※1
徳島県 東部保健福祉局【吉野川保健所】〒776-0010 吉野川市鴨島町字鴨島106の2/電話 0883-36-9017
※1
徳島県 南部総合県民局【阿南保健所】〒774-0011 阿南市領家町野神319/電話 0884-28-9872
※1
徳島県 南部総合県民局【美波保健所】〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1/電話 0884-74-7342
※1
徳島県 西部総合県民局【美馬保健所】〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23/電話 0883-52-1011
※1
徳島県 西部総合県民局【三好保健所】〒778-0002 三好市池田町マチ2542番地4/電話 0883-72-1121
※1

※1 住宅宿泊事業の届出先です(住宅の所在地を管轄する保健所)。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 観光庁「民泊制度 地方自治体窓口案内」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、徳島県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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