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🏠 沖縄県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。沖縄県では、住宅宿泊事業の届出は原則として全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して行います。必要書類を郵送又は窓口に提出する場合の提出先は、地域を管轄する保健所です。届出の前に、県の「沖縄県住宅宿泊事業届出チェック表」で添付書類に不足がないかを確認します。県の担当は沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)/098-866-2055)です。

窓口所在地・電話
沖縄県 北部保健所 生活環境班〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1/電話 0980-52-2636
※ 名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村の届出住宅の届出書類を受け付けます。
沖縄県 中部保健所 生活衛生班〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟/電話 098-938-9787
※ 宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村の届出住宅の届出書類を受け付けます。
沖縄県 南部保健所 生活衛生班〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212/電話 098-889-6799
※ 浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村の届出住宅の届出書類を受け付けます。
沖縄県 宮古保健所 生活環境班〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476/電話 0980-72-3501
※ 宮古島市、多良間村の届出住宅の届出書類を受け付けます。
沖縄県 八重山保健所 生活環境班〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438/電話 0980-82-3243
※ 石垣市、竹富町、与那国町の届出住宅の届出書類を受け付けます。
那覇市保健所 健康部 生活衛生課(医務薬務・生活衛生グループ)〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)/電話 098-853-7963
※ 那覇市内の住宅宿泊事業は那覇市保健所が担当します(那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例があります)。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 沖縄県「住宅宿泊事業」/那覇市「民泊(住宅宿泊事業法)」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/沖縄県「住宅宿泊事業」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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