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お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。申請には手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき登録免許税が課税されます。標準処理期間は原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)です(国税庁)。
| お店(販売場)の所在地 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 京都市 | |
| 福知山市 | 福知山税務署 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目37番地/電話 0773-22-3121 |
| 舞鶴市 | 舞鶴税務署 〒624-0913 舞鶴市字上安久240/電話 0773-75-0801 |
| 綾部市 | 福知山税務署 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目37番地/電話 0773-22-3121 |
| 宇治市 | 宇治税務署 〒611-8588 宇治市大久保町井ノ尻60-3/電話 0774-44-4141 |
| 宮津市 | 宮津税務署 〒626-8571 宮津市字鶴賀2070-14/電話 0772-22-3271 |
| 亀岡市 | 園部税務署 〒622-8501 南丹市園部町小山東町平成台1号11/電話 0771-62-0340 |
| 城陽市 | 宇治税務署 〒611-8588 宇治市大久保町井ノ尻60-3/電話 0774-44-4141 |
| 向日市 | |
| 長岡京市 | 右京税務署 〒615-0007 京都市右京区西院上花田町10の1/電話 075-311-6366 |
| 八幡市 | 宇治税務署 〒611-8588 宇治市大久保町井ノ尻60-3/電話 0774-44-4141 |
| 京田辺市 | 宇治税務署 〒611-8588 宇治市大久保町井ノ尻60-3/電話 0774-44-4141 |
| 京丹後市 | 峰山税務署 〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147番地12/電話 0772-62-0460 |
| 南丹市 | 園部税務署 〒622-8501 南丹市園部町小山東町平成台1号11/電話 0771-62-0340 |
| 木津川市 | 宇治税務署 〒611-8588 宇治市大久保町井ノ尻60-3/電話 0774-44-4141 |
| 大山崎町 | |
| 久御山町 | |
| 井手町 | |
| 宇治田原町 | |
| 笠置町 | |
| 和束町 | |
| 精華町 | |
| 南山城村 | |
| 京丹波町 | |
| 伊根町 | |
| 与謝野町 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内(京都府)」(大阪国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「酒類販売業免許の申請手続」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月21日
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、京都府のどこで手続きしますか?
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?
免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)です(国税庁)。
👉 酒類販売業免許(お酒を売る免許)を、ほかの都道府県と見比べる
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