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🏠 京都府の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。京都市以外の府内は京都府知事(住宅のある市町村を管轄する府の保健所)に届け出ます。施設の所在地が京都市の場合は、京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業届出窓口075-748-1313)が相談先です。届出は国の「民泊制度運営システム」による電子申請か、保健所窓口への書類提出で行います。京都府では、条例により事業の実施が制限される区域及び期間が定められています。

窓口所在地・電話
京都府 乙訓保健所 環境衛生課〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1241
※ 住宅宿泊事業の届出受付窓口です(所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町)。民泊制度運営システムを通じた電子申請又は保健所窓口への書類提出により手続きを行います。
京都府 山城北保健所 衛生課〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2198
※ 住宅宿泊事業の届出受付窓口です(所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町)。民泊制度運営システムを通じた電子申請又は保健所窓口への書類提出により手続きを行います。
京都府 山城南保健所 環境衛生課〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4302
※ 住宅宿泊事業の届出受付窓口です(所管区域:木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村)。民泊制度運営システムを通じた電子申請又は保健所窓口への書類提出により手続きを行います。
京都府 南丹保健所 環境衛生課〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4754
※ 住宅宿泊事業の届出受付窓口です(所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町)。民泊制度運営システムを通じた電子申請又は保健所窓口への書類提出により手続きを行います。
京都府 中丹西保健所 環境衛生課〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地/電話 0773-22-6382
※ 住宅宿泊事業の届出受付窓口です(所管区域:福知山市)。民泊制度運営システムを通じた電子申請又は保健所窓口への書類提出により手続きを行います。
京都府 中丹東保健所 環境衛生課〒624-0906 京都府舞鶴市字倉谷1350-23/電話 0773-75-1156
※ 住宅宿泊事業の届出受付窓口です(所管区域:舞鶴市、綾部市)。民泊制度運営システムを通じた電子申請又は保健所窓口への書類提出により手続きを行います。
京都府 丹後保健所 環境衛生課〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-1361
※ 住宅宿泊事業の届出受付窓口です(所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)。民泊制度運営システムを通じた電子申請又は保健所窓口への書類提出により手続きを行います。
京都市 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査窓口)〒604-0835 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階/電話 075-748-1313
※ 施設の所在地が京都市の場合の住宅宿泊事業届出窓口です。旅館業・住宅宿泊事業の窓口は2階です。住宅宿泊事業届出の「事前相談」は窓口オンライン予約ができます。

京都府では、住宅の所在する市町村を管轄する府保健所へ届け出ます。京都市内の住宅は、京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業届出窓口075-748-1313)が窓口です。

出典: 京都府「住宅宿泊事業(民泊)について」/京都市「医療衛生センター窓口のご案内(窓口オンライン予約)」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、京都府のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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