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🩹 愛媛県の労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災保険の給付を受けるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
根拠の法令労働者災害補償保険法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。休業4日以上なら休業補償給付の請求もできます。

すべての市区町村を見る(20件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
松山市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
四国中央市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
今治市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
※ 管轄: 今治市のうち宮窪町四阪島
今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
※ 管轄: 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)
上島町今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
伊予市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
東温市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
久万高原町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
松前町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
砥部町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
宇和島市宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
松野町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
鬼北町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
愛南町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
新居浜市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
西条市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
八幡浜市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
大洲市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
西予市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
内子町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
伊方町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛媛)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
労災指定医療機関で受診する
「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。
2
請求書を作成する
療養・休業・障害など給付の種類ごとの請求書に、会社の証明をもらって作成します。
社会保険労務士 労災保険の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署に請求する
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に提出します。会社が証明してくれない場合も請求はできます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、何から始めますか?

労災指定医療機関で受診するから始めます。「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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