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役員の交代や本店の移転など、会社の登記事項が変わったときの変更登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| 申請先(窓口) | 変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項) |
| 根拠の法令 | 会社法915条1項/商業登記法51条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は長野地方法務局のサイトでご確認ください(下表は長野地方法務局)。変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。長野県では、商業・法人登記の管轄は県内全域が長野地方法務局 本局(〒380-0846 長野市大字長野旭町1108番地/026-235-6611(代表))です。各支局では、各種証明書の交付、印鑑の提出、印鑑カード、電子認証に関する事務を取り扱います。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野地方法務局 | 〒380-0846 長野県長野市大字長野旭町1108番地/電話 026(235)6611 |
他の法務局の管轄へ本店を移すときは、旧所在地を管轄する法務局を経由して申請します(商業登記法51条1項)。登録免許税は、役員変更が1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超えるときは3万円)、本店移転が1か所につき3万円です。
出典: /e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「商業登記法」/e-Gov法令検索「会社法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、長野県のどこで手続きしますか?
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は長野地方法務局のサイトでご確認ください(下表は長野地方法務局)。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、何から始めますか?
株主総会・取締役会で決議するから始めます。役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、いつまでに手続きしますか?
変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。
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