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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。長野県知事が所轄する宗教法人の認証申請の窓口は県民文化部 県民の学び支援課(026-235-7285)で、認証申請の方法等はここに問い合わせます。相談や内容確認を要する申請書類の提出で来庁する場合は、事前に連絡します。
| 長野県 県民文化部 県民の学び支援課 | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7285 ※ 宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散を行う場合は所轄庁の認証が必要です。相談や内容確認を要する申請書類等の提出で来庁する場合は、事前に連絡します。 |
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出典: 長野県「宗教法人について」/長野県「宗教法人の設立、規則の変更、合併及び解散(認証申請)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
宗教法人の設立認証は、長野県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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