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役員の交代や本店の移転など、会社の登記事項が変わったときの変更登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。北海道で商業・法人登記を取り扱う庁は8庁です。札幌法務局(本局)が札幌法務局管内の全市町村を、函館地方法務局(本局)が函館地方法務局管内の全市町村を、旭川地方法務局(本局)が旭川地方法務局管内の全市町村を、それぞれ一括して管轄します(この3管内の支局・出張所は、証明書交付・印鑑・電子証明書に関する事務のみを取り扱い、登記の申請は受け付けていません)。釧路地方法務局管内だけは、本局・帯広支局・北見支局・根室支局・中標津出張所の5庁に分かれ、商業・法人登記の管轄区域は不動産登記の管轄区域と同じです。ご自分の本店の管轄は、各法務局の「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」でご確認ください。変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 札幌法務局 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 (札幌第1合同庁舎1階・2階)/電話 011-709-2311 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 函館地方法務局 | 〒040-8533 函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎) ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 旭川地方法務局 | 〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎/電話 0166-38-1111 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 釧路地方法務局 | 〒085-8522 釧路市幸町10丁目3(釧路合同庁舎)/電話 0154-31-5000 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 釧路地方法務局帯広支局 | 〒080-8510 帯広市東5条南9丁目1-1 (帯広法務総合庁舎2階)/電話 0155-24-5823 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 釧路地方法務局北見支局 | 〒090-0017 北見市高砂町14-14/電話 0157-23-6166 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 釧路地方法務局根室支局 | 〒087-0009 根室市弥栄町1丁目18(根室地方合同庁舎 1階)/電話 0153-23-4874 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
| 釧路地方法務局中標津出張所 | 〒086-1049 標津郡中標津町東9条北1丁目9-1/電話 0153-73-1212 ※ 上の管轄は【不動産登記】の区域です。商業・法人登記の管轄は別です。 |
他の法務局の管轄へ本店を移すときは、旧所在地を管轄する法務局を経由して申請します(商業登記法51条1項)。登録免許税は、役員変更が1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超えるときは3万円)、本店移転が1か所につき3万円です。
出典: 札幌法務局ほか「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「商業登記法」/e-Gov法令検索「会社法」/最終確認日: 2026年9月20日
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、北海道のどこで手続きしますか?
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。北海道で商業・法人登記を取り扱う庁は8庁です。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、何から始めますか?
株主総会・取締役会で決議するから始めます。役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、いつまでに手続きしますか?
変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。