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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月21日
申請の窓口は、主たる事務所の所在地を管轄する(総合)振興局の総務課です(道内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄になります)。北海道は14の総合振興局・振興局に分かれています。ご来庁の場合、担当者不在により対応ができかねる場合がありますので、事前に各総合振興局・振興局までご連絡ください。北海道における宗務行政全般に係るお問い合わせは、北海道 総務部行政局学事課です。宗教法人の設立には規則の認証が必要で、認証を受けてから法務局で設立登記をして成立します。毎年、役員名簿・財産目録・収支計算書などの事務所備付書類の写しの提出が必要です。🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。
| お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 総務課 | 〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館5階(石狩振興局)/電話 011-204-5803 ※ 宗教法人の各種お手続きは各総合振興局・振興局が担当しています。住所・電話は石狩振興局 総務課 主査(法人)のものです。他の地域は、主たる事務所の所在地を管轄する(総合)振興局の総務課にお問い合わせください。ご来庁の場合、担当者不在により対応ができかねる場合がありますので、事前に各総合振興局・振興局までご連絡ください。北海道における宗務行政全般に係るお問い合わせは、北海道 総務部行政局学事課(011-204-5065)です。 |
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出典: 北海道「宗教法人 申請・手続・相談窓口(所轄の総合振興局・振興局)」/北海道「宗教法人に関する事務」/石狩振興局「宗教法人規則認証(設立)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月21日
宗教法人の設立認証は、北海道のどこで手続きしますか?
申請の窓口は、主たる事務所の所在地を管轄する(総合)振興局の総務課です(道内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄になります)。北海道は14の総合振興局・振興局に分かれています。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。