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👴 栃木県の老齢年金の請求(65歳になったら)

65歳を迎えて老齢年金を受け取り始めるときの請求手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は請求しないと受け取れません。繰上げ・繰下げで受取額が変わります。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
宇都宮市宇都宮西年金事務所
〒320-8555 栃木県宇都宮市下戸祭2-10-20/電話 028-622-4281
足利市栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131
栃木市栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131
佐野市栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131
鹿沼市宇都宮西年金事務所
〒320-8555 栃木県宇都宮市下戸祭2-10-20/電話 028-622-4281
日光市今市年金事務所
〒321-1293 栃木県日光市中央町17-3/電話 0288-88-0082
小山市栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131
真岡市宇都宮東年金事務所
〒321-8501 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13/電話 028-683-3211
大田原市大田原年金事務所
〒324-8540 栃木県大田原市本町1-2695-22/電話 0287-22-6311
矢板市大田原年金事務所
〒324-8540 栃木県大田原市本町1-2695-22/電話 0287-22-6311
那須塩原市大田原年金事務所
〒324-8540 栃木県大田原市本町1-2695-22/電話 0287-22-6311
さくら市宇都宮東年金事務所
〒321-8501 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13/電話 028-683-3211
那須烏山市宇都宮東年金事務所
〒321-8501 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13/電話 028-683-3211
下野市栃木年金事務所
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12/電話 0282-22-4131
上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町

出典: 日本年金機構「栃木県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
年金記録と受給資格を確認する
ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認します。受給開始年齢の3か月前に請求書類が届きます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票・通帳の写しなどを添えて請求書を作ります。繰上げ・繰下げの損得もここで検討します。
社会保険労務士 年金の請求手続の代行・受給額のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。予約相談も利用できます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

老齢年金の請求(65歳になったら)は、栃木県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は請求しないと受け取れません。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、何から始めますか?

年金記録と受給資格を確認するから始めます。ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認します。受給開始年齢の3か月前に請求書類が届きます。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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