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Komattara国民年金の加入・免除・納付猶予静岡県

📗 静岡県の国民年金の加入・免除・納付猶予

国民年金の加入と、保険料を納めるのが難しいときの免除・猶予の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

窓口はお住まいの地域を管轄する年金事務所(市区町村の年金担当窓口でも受け付けています)。🔴払えないときは「放置」がいちばん損です。免除・納付猶予・学生納付特例を申請しておけば、その期間も年金を受け取る資格期間には算入され、障害年金・遺族年金の保障も続きます(未納だと保障が切れます)。免除された保険料は10年以内なら追納できます。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
静岡市
浜松市
沼津市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
熱海市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
三島市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
富士宮市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
伊東市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
島田市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
富士市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
磐田市浜松東年金事務所
〒435-0013 静岡県浜松市中央区天龍川町188/電話 053-421-0192
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区の一部・浜名区の一部・天竜区・磐田市</b>、国民年金は<b>浜松市浜名区・天竜区・磐田市</b>です。中央区・浜名区のどの町がどちらの事務所になるかは、日本年金機構が町名で公表しています(出典のページでご確認ください)。
焼津市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
掛川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
藤枝市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
御殿場市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
袋井市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
下田市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
裾野市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
湖西市浜松西年金事務所
〒432-8015 静岡県浜松市中央区高町302-1/電話 053-456-8511
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区・浜名区(いずれも浜松東年金事務所の区域を除く)・湖西市</b>、国民年金は<b>浜松市中央区・湖西市</b>です。
伊豆市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
御前崎市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
菊川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
伊豆の国市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
牧之原市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町
静岡市葵区
静岡市駿河区
静岡市清水区
浜松市中央区
浜松市浜名区
浜松市天竜区

出典: 日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」日本年金機構「ねんきんダイヤル」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
加入の手続きをする
20歳になったとき、退職して厚生年金を抜けたときなどに、第1号被保険者の届出をします。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
払えないときは免除・猶予を申請する
所得に応じて全額・4分の3・半額・4分の1の免除があります。学生には学生納付特例があります。
社会保険労務士 年金の免除・猶予の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
余裕ができたら追納する
10年以内なら追納でき、将来の年金額が回復します。
社会保険労務士 追納・年金額の試算は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

国民年金の加入・免除・納付猶予は、静岡県のどこで手続きしますか?

窓口はお住まいの地域を管轄する年金事務所(市区町村の年金担当窓口でも受け付けています)。払えないときは「放置」がいちばん損です。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、何から始めますか?

加入の手続きをするから始めます。20歳になったとき、退職して厚生年金を抜けたときなどに、第1号被保険者の届出をします。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、いつまでに手続きしますか?

免除された保険料は10年以内なら追納できます。

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