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Komattara老齢年金の請求(65歳になったら)静岡県

👴 静岡県の老齢年金の請求(65歳になったら)

65歳を迎えて老齢年金を受け取り始めるときの請求手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は請求しないと受け取れません。繰上げ・繰下げで受取額が変わります。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
静岡市
浜松市
沼津市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
熱海市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
三島市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
富士宮市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
伊東市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
島田市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
富士市富士年金事務所
〒416-8654 静岡県富士市横割3-5-33/電話 0545-61-1900
磐田市浜松東年金事務所
〒435-0013 静岡県浜松市中央区天龍川町188/電話 053-421-0192
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区の一部・浜名区の一部・天竜区・磐田市</b>、国民年金は<b>浜松市浜名区・天竜区・磐田市</b>です。中央区・浜名区のどの町がどちらの事務所になるかは、日本年金機構が町名で公表しています(出典のページでご確認ください)。
焼津市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
掛川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
藤枝市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
御殿場市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
袋井市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
下田市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
裾野市沼津年金事務所
〒410-0032 静岡県沼津市日の出町1-40/電話 055-921-2201
湖西市浜松西年金事務所
〒432-8015 静岡県浜松市中央区高町302-1/電話 053-456-8511
※ 🔴 国民年金と、健康保険・厚生年金保険とで管轄区域が違います。健康保険・厚生年金保険は<b>浜松市中央区・浜名区(いずれも浜松東年金事務所の区域を除く)・湖西市</b>、国民年金は<b>浜松市中央区・湖西市</b>です。
伊豆市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
御前崎市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
菊川市掛川年金事務所
〒436-8653 静岡県掛川市久保1-19-8/電話 0537-21-5524
伊豆の国市三島年金事務所
〒411-8660 静岡県三島市寿町9-44/電話 055-973-1166
牧之原市島田年金事務所
〒427-8666 静岡県島田市柳町1-1/電話 0547-36-2211
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町
静岡市葵区
静岡市駿河区
静岡市清水区
浜松市中央区
浜松市浜名区
浜松市天竜区

出典: 日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」日本年金機構「ねんきんダイヤル」日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
年金記録と受給資格を確認する
ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認します。受給開始年齢の3か月前に請求書類が届きます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票・通帳の写しなどを添えて請求書を作ります。繰上げ・繰下げの損得もここで検討します。
社会保険労務士 年金の請求手続の代行・受給額のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。予約相談も利用できます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

老齢年金の請求(65歳になったら)は、静岡県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は請求しないと受け取れません。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、何から始めますか?

年金記録と受給資格を確認するから始めます。ねんきん定期便やねんきんネットで加入記録を確認します。受給開始年齢の3か月前に請求書類が届きます。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

老齢年金の請求(65歳になったら)は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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