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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市町が所轄庁になる場合と、埼玉県知事が所轄庁になる場合があります)。埼玉県が所轄庁になる場合の窓口は埼玉県 福祉部 社会福祉課です。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。市町が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 福祉部 社会福祉課 総務・社会福祉担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3221 ※ 社会福祉法人の認可・申請手続を所管しています。 |
出典: 埼玉県「社会福祉法人の申請手続書類について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月19日
社会福祉法人の設立認可は、埼玉県のどこで手続きしますか?
所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市町が所轄庁になる場合と、埼玉県知事が所轄庁になる場合があります)。埼玉県が所轄庁になる場合の窓口は埼玉県 福祉部 社会福祉課です。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。