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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
届出先は埼玉県知事です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 福祉部 こども支援課 保育政策担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階/電話 048-830-3328 ※ 認可外保育施設に関する県の担当課です。 |
出典: 埼玉県「認可外保育施設について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月19日
認可外保育施設の設置届出は、埼玉県のどこで手続きしますか?
届出先は埼玉県知事です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。