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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。岩手県では、事業を主たる事務所がある市のみで行っている法人は市が所轄庁で、町村に主たる事務所がある法人や、岩手県内の複数の市町村で事業を行っている法人などは岩手県が所轄庁です(県の担当:保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)019-629-5438)。盛岡市が所轄庁となる法人の手続は盛岡市 保健福祉部 地域福祉課(019-626-7509)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岩手県 保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班) | 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5438 ※ 岩手県が所轄庁となる法人(町村に主たる事務所がある法人、岩手県内の複数の市町村で事業を行っている法人など)の担当です。事業を主たる事務所がある市のみで行っている法人は、市が所轄庁です。 |
| 盛岡市 保健福祉部 地域福祉課 | 〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階/電話 019-626-7509(福祉企画係)/019-613-8342(指導監査係) ※ 盛岡市が所轄庁となる社会福祉法人の申請・監査手続きの担当です。法人・施設の所管課(各種手続の窓口)は、盛岡市の「社会福祉法人・施設監査の所管課一覧表」で確かめます。 |
出典: 岩手県「社会福祉法人について」/盛岡市「社会福祉法人の申請・監査手続き」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
社会福祉法人の設立認可は、岩手県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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