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🏛️ 岩手県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。岩手県では、事業を主たる事務所がある市のみで行っている法人は市が所轄庁で、町村に主たる事務所がある法人や、岩手県内の複数の市町村で事業を行っている法人などは岩手県が所轄庁です(県の担当:保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)019-629-5438)。盛岡市が所轄庁となる法人の手続は盛岡市 保健福祉部 地域福祉課(019-626-7509)です。

窓口所在地・電話
岩手県 保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5438
※ 岩手県が所轄庁となる法人(町村に主たる事務所がある法人、岩手県内の複数の市町村で事業を行っている法人など)の担当です。事業を主たる事務所がある市のみで行っている法人は、市が所轄庁です。
盛岡市 保健福祉部 地域福祉課〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階/電話 019-626-7509(福祉企画係)/019-613-8342(指導監査係)
※ 盛岡市が所轄庁となる社会福祉法人の申請・監査手続きの担当です。法人・施設の所管課(各種手続の窓口)は、盛岡市の「社会福祉法人・施設監査の所管課一覧表」で確かめます。

出典: 岩手県「社会福祉法人について」/盛岡市「社会福祉法人の申請・監査手続き」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、岩手県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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