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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 石川県 健康福祉部 少子化対策監室 子育て支援課 | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地/電話 076-225-1497 ※ 認可外保育施設は、児童福祉法で設置届出が義務づけられている施設です。指導監督は県又は中核市(金沢市)が行います。 |
出典: 石川県「認可外保育施設情報」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
認可外保育施設の設置届出は、石川県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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