Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店) > 山口県

🍶 山口県の深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)

深夜0時以降もお酒を主に提供するバー・居酒屋などに必要な届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)お店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)
届出の期限営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

届出先はお店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)です。営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)。飲食店営業許可(保健所)が前提です。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
下関市小串警察署(〒759-6302 下関市豊浦町大字小串191番地1/電話 083-772-0110)
下関警察署(〒750-0016 下関市細江町二丁目3番8号/電話 083-231-0110)
長府警察署(〒752-0928 下関市長府才川一丁目44番45号/電話 083-248-0110)
岩国市岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
和木町岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
柳井市柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
周防大島町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
上関町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
田布施町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
平生町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
下松市下松警察署(〒744-0015 下松市大手町三丁目2番1号/電話 0833-44-0110)
光市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南警察署(〒745-0851 周南市大字徳山5632番地4/電話 0834-21-0110)
防府市防府警察署(〒747-0801 防府市駅南町7番22号/電話 0835-25-0110)
山口市山口警察署(〒753-0814 山口市吉敷下東四丁目17番10号/電話 083-924-0110)
山口南警察署(〒754-0002 山口市小郡下郷3848番地1/電話 083-972-0110)
宇部市宇部警察署(〒755-0021 宇部市常藤町3番1号/電話 0836-22-0110)
山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
山陽小野田市山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
長門市長門警察署(〒759-4101 長門市東深川777番地/電話 0837-22-0110)
萩市萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
阿武町萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
美祢市美祢警察署(〒759-2212 美祢市大嶺町東分312番地/電話 0837-52-0110)

出典: 山口県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
お店の場所が営業できる地域か確認する
住居系の用途地域では営業できません。物件を決める前に確認します。
用途地域・要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面などの届出書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図など、精密な図面が必要です。
図面作成・届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
営業開始10日前までに警察署へ届け出る
お店の所在地を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に届け出ます。
警察署への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、山口県のどこで手続きしますか?

届出先はお店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)です。営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)。

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、何から始めますか?

お店の場所が営業できる地域か確認するから始めます。住居系の用途地域では営業できません。物件を決める前に確認します。

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、いつまでに手続きしますか?

営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)。

👉 深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。