Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店) > 山口県

🎰 山口県の風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)

パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)
手数料山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業が27,800円+検定機の台数×40円(3か月以内の営業は17,800円+台数×40円)、ゲームセンター・麻雀店などぱちんこ屋等営業以外の風俗営業が24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業が27,800円+検定機の台数×40円(3か月以内の営業は17,800円+台数×40円)、ゲームセンター・麻雀店などぱちんこ屋等営業以外の風俗営業が24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
下関市小串警察署(〒759-6302 下関市豊浦町大字小串191番地1/電話 083-772-0110)
下関警察署(〒750-0016 下関市細江町二丁目3番8号/電話 083-231-0110)
長府警察署(〒752-0928 下関市長府才川一丁目44番45号/電話 083-248-0110)
岩国市岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
和木町岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
柳井市柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
周防大島町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
上関町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
田布施町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
平生町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
下松市下松警察署(〒744-0015 下松市大手町三丁目2番1号/電話 0833-44-0110)
光市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南警察署(〒745-0851 周南市大字徳山5632番地4/電話 0834-21-0110)
防府市防府警察署(〒747-0801 防府市駅南町7番22号/電話 0835-25-0110)
山口市山口警察署(〒753-0814 山口市吉敷下東四丁目17番10号/電話 083-924-0110)
山口南警察署(〒754-0002 山口市小郡下郷3848番地1/電話 083-972-0110)
宇部市宇部警察署(〒755-0021 宇部市常藤町3番1号/電話 0836-22-0110)
山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
山陽小野田市山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
長門市長門警察署(〒759-4101 長門市東深川777番地/電話 0837-22-0110)
萩市萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
阿武町萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
美祢市美祢警察署(〒759-2212 美祢市大嶺町東分312番地/電話 0837-52-0110)

出典: 山口県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/山口県警察「風営適正化法関係 手数料額」(手数料一覧)/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
場所が使えるかを確かめる
用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
立地調査・用途地域と距離制限の確認は、行政書士にご相談できます。
2
構造・設備を基準に合わせる
客室の床面積、見通しを妨げる設備、照度、防音などの基準があります。図面が申請の中心になります。
平面図・求積図・照明配置図などの作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請する
申請後に立入検査があります。実際にかかる期間は申請先の警察署でご確認ください。
許可申請書類一式の作成・申請・検査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、山口県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?

場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、いつまでに手続きしますか?

山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業が27,800円+検定機の台数×40円(3か月以内の営業は17,800円+台数×40円)、ゲームセンター・麻雀店などぱちんこ屋等営業以外の風俗営業が24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。

👉 風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。