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パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店を開くときの風俗営業許可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当) |
|---|---|
| 手数料 | 山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業が27,800円+検定機の台数×40円(3か月以内の営業は17,800円+台数×40円)、ゲームセンター・麻雀店などぱちんこ屋等営業以外の風俗営業が24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。用途地域の制限と、学校・病院・図書館などからの距離制限があり、場所選びが最大の関門です。構造・設備の基準もあります。山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業が27,800円+検定機の台数×40円(3か月以内の営業は17,800円+台数×40円)、ゲームセンター・麻雀店などぱちんこ屋等営業以外の風俗営業が24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 下関市 | 小串警察署(〒759-6302 下関市豊浦町大字小串191番地1/電話 083-772-0110) 下関警察署(〒750-0016 下関市細江町二丁目3番8号/電話 083-231-0110) 長府警察署(〒752-0928 下関市長府才川一丁目44番45号/電話 083-248-0110) |
| 岩国市 | 岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110) |
| 和木町 | 岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110) |
| 柳井市 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 周防大島町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 上関町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 田布施町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 平生町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 下松市 | 下松警察署(〒744-0015 下松市大手町三丁目2番1号/電話 0833-44-0110) |
| 光市 | 光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110) |
| 周南市 | 光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110) 周南警察署(〒745-0851 周南市大字徳山5632番地4/電話 0834-21-0110) |
| 防府市 | 防府警察署(〒747-0801 防府市駅南町7番22号/電話 0835-25-0110) |
| 山口市 | 山口警察署(〒753-0814 山口市吉敷下東四丁目17番10号/電話 083-924-0110) 山口南警察署(〒754-0002 山口市小郡下郷3848番地1/電話 083-972-0110) |
| 宇部市 | 宇部警察署(〒755-0021 宇部市常藤町3番1号/電話 0836-22-0110) 山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110) |
| 山陽小野田市 | 山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110) |
| 長門市 | 長門警察署(〒759-4101 長門市東深川777番地/電話 0837-22-0110) |
| 萩市 | 萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110) |
| 阿武町 | 萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110) |
| 美祢市 | 美祢警察署(〒759-2212 美祢市大嶺町東分312番地/電話 0837-52-0110) |
出典: 山口県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/山口県警察「風営適正化法関係 手数料額」(手数料一覧)/最終確認日: 2026年10月23日
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、山口県のどこで手続きしますか?
申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全担当)で、許可は都道府県公安委員会が行います(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。4号営業=まあじゃん屋・ぱちんこ屋等、5号営業=スロットマシン等の遊技設備を備える店(ゲームセンター等)です。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、何から始めますか?
場所が使えるかを確かめるから始めます。用途地域と、保全対象施設(学校・病院等)からの距離を先に調べます。ここで不可なら物件を変えるしかありません。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
風俗営業の許可(パチンコ・ゲームセンター・麻雀店)は、いつまでに手続きしますか?
山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業が27,800円+検定機の台数×40円(3か月以内の営業は17,800円+台数×40円)、ゲームセンター・麻雀店などぱちんこ屋等営業以外の風俗営業が24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。
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