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🥂 山口県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業以外の風俗営業で24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です
根拠の法令風営法3条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業以外の風俗営業で24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
下関市小串警察署(〒759-6302 下関市豊浦町大字小串191番地1/電話 083-772-0110)
下関警察署(〒750-0016 下関市細江町二丁目3番8号/電話 083-231-0110)
長府警察署(〒752-0928 下関市長府才川一丁目44番45号/電話 083-248-0110)
岩国市岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
和木町岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110)
柳井市柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
周防大島町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
上関町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
田布施町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
平生町柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110)
下松市下松警察署(〒744-0015 下松市大手町三丁目2番1号/電話 0833-44-0110)
光市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南市光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110)
周南警察署(〒745-0851 周南市大字徳山5632番地4/電話 0834-21-0110)
防府市防府警察署(〒747-0801 防府市駅南町7番22号/電話 0835-25-0110)
山口市山口警察署(〒753-0814 山口市吉敷下東四丁目17番10号/電話 083-924-0110)
山口南警察署(〒754-0002 山口市小郡下郷3848番地1/電話 083-972-0110)
宇部市宇部警察署(〒755-0021 宇部市常藤町3番1号/電話 0836-22-0110)
山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
山陽小野田市山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110)
長門市長門警察署(〒759-4101 長門市東深川777番地/電話 0837-22-0110)
萩市萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
阿武町萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110)
美祢市美祢警察署(〒759-2212 美祢市大嶺町東分312番地/電話 0837-52-0110)

出典: 山口県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/山口県警察「風営適正化法関係 手数料額」(手数料一覧)/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、山口県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、いつまでに手続きしますか?

山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業以外の風俗営業で24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。

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