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お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業以外の風俗営業で24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です |
|---|---|
| 根拠の法令 | 風営法3条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業以外の風俗営業で24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 下関市 | 小串警察署(〒759-6302 下関市豊浦町大字小串191番地1/電話 083-772-0110) 下関警察署(〒750-0016 下関市細江町二丁目3番8号/電話 083-231-0110) 長府警察署(〒752-0928 下関市長府才川一丁目44番45号/電話 083-248-0110) |
| 岩国市 | 岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110) |
| 和木町 | 岩国警察署(〒740-0018 岩国市麻里布町六丁目15番20号/電話 0827-24-0110) |
| 柳井市 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 周防大島町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 上関町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 田布施町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 平生町 | 柳井警察署(〒742-0031 柳井市南町二丁目4番18号/電話 0820-23-0110) |
| 下松市 | 下松警察署(〒744-0015 下松市大手町三丁目2番1号/電話 0833-44-0110) |
| 光市 | 光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110) |
| 周南市 | 光警察署(〒743-0013 光市中央二丁目1番14号/電話 0833-72-0110) 周南警察署(〒745-0851 周南市大字徳山5632番地4/電話 0834-21-0110) |
| 防府市 | 防府警察署(〒747-0801 防府市駅南町7番22号/電話 0835-25-0110) |
| 山口市 | 山口警察署(〒753-0814 山口市吉敷下東四丁目17番10号/電話 083-924-0110) 山口南警察署(〒754-0002 山口市小郡下郷3848番地1/電話 083-972-0110) |
| 宇部市 | 宇部警察署(〒755-0021 宇部市常藤町3番1号/電話 0836-22-0110) 山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110) |
| 山陽小野田市 | 山陽小野田警察署(〒756-0091 山陽小野田市日の出一丁目6番10号/電話 0836-84-0110) |
| 長門市 | 長門警察署(〒759-4101 長門市東深川777番地/電話 0837-22-0110) |
| 萩市 | 萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110) |
| 阿武町 | 萩警察署(〒758-0025 萩市大字土原476番地1/電話 0838-26-0110) |
| 美祢市 | 美祢警察署(〒759-2212 美祢市大嶺町東分312番地/電話 0837-52-0110) |
出典: 山口県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/山口県警察「風営適正化法関係 手数料額」(手数料一覧)/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、山口県のどこで手続きしますか?
許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、いつまでに手続きしますか?
山口県公安委員会の風俗営業の許可の手数料は、ぱちんこ屋等営業以外の風俗営業で24,000円(3か月以内の営業は14,000円)です。
👉 スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる
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