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🍶 宮崎県の深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)

深夜0時以降もお酒を主に提供するバー・居酒屋などに必要な届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)お店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)
届出の期限営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

届出先はお店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)です。営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)。飲食店営業許可(保健所)が前提です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
宮崎市宮崎北警察署(〒880-0818 宮崎市錦本町4番8号/電話 0985-27-0110)
宮崎南警察署(〒880-0916 宮崎市大字恒久878番地1/電話 0985-50-0110)
高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
都城市都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
三股町都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
延岡市延岡警察署(〒882-0872 延岡市愛宕町三丁目143番2/電話 0982-22-0110)
日南市日南警察署(〒887-0021 日南市中央通一丁目9番地1/電話 0987-22-0110)
串間市串間警察署(〒888-0001 串間市大字西方3914番地1/電話 0987-72-0110)
小林市小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
えびの市えびの警察署(〒889-4301 えびの市大字原田3100番地1/電話 0984-33-0110)
高原町小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
西都市西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
新富町西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
西米良村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
木城町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
川南町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
都農町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
高千穂町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日之影町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
五ヶ瀬町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日向市日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
門川町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
諸塚村日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
椎葉村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
美郷町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
国富町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
綾町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)

出典: 宮崎県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
お店の場所が営業できる地域か確認する
住居系の用途地域では営業できません。物件を決める前に確認します。
用途地域・要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面などの届出書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図など、精密な図面が必要です。
図面作成・届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
営業開始10日前までに警察署へ届け出る
お店の所在地を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に届け出ます。
警察署への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、宮崎県のどこで手続きしますか?

届出先はお店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)です。営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)。

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、何から始めますか?

お店の場所が営業できる地域か確認するから始めます。住居系の用途地域では営業できません。物件を決める前に確認します。

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

深夜にお酒を出すお店の届出(深夜酒類提供飲食店)は、いつまでに手続きしますか?

営業を始める10日前までに届け出ます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則103条3項)。

🏢 相談できる窓口

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