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お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 宮崎市 | 宮崎北警察署(〒880-0818 宮崎市錦本町4番8号/電話 0985-27-0110) 宮崎南警察署(〒880-0916 宮崎市大字恒久878番地1/電話 0985-50-0110) 高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110) |
| 都城市 | 都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110) 小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110) |
| 三股町 | 都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110) |
| 延岡市 | 延岡警察署(〒882-0872 延岡市愛宕町三丁目143番2/電話 0982-22-0110) |
| 日南市 | 日南警察署(〒887-0021 日南市中央通一丁目9番地1/電話 0987-22-0110) |
| 串間市 | 串間警察署(〒888-0001 串間市大字西方3914番地1/電話 0987-72-0110) |
| 小林市 | 小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110) |
| えびの市 | えびの警察署(〒889-4301 えびの市大字原田3100番地1/電話 0984-33-0110) |
| 高原町 | 小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110) |
| 西都市 | 西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110) |
| 高鍋町 | 高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110) |
| 新富町 | 西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110) 高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110) |
| 西米良村 | 西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110) |
| 木城町 | 高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110) 日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110) |
| 川南町 | 高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110) |
| 都農町 | 高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110) |
| 高千穂町 | 高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110) |
| 日之影町 | 高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110) |
| 五ヶ瀬町 | 高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110) |
| 日向市 | 日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110) |
| 門川町 | 日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110) |
| 諸塚村 | 日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110) |
| 椎葉村 | 西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110) 日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110) |
| 美郷町 | 日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110) |
| 国富町 | 高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110) |
| 綾町 | 高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110) |
出典: 宮崎県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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