Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店) > 宮崎県

🥂 宮崎県のスナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)

お客様の接待をともなうスナック・キャバクラ・ラウンジなどに必要な風俗営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

すべての市区町村を見る(26件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
宮崎市宮崎北警察署(〒880-0818 宮崎市錦本町4番8号/電話 0985-27-0110)
宮崎南警察署(〒880-0916 宮崎市大字恒久878番地1/電話 0985-50-0110)
高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
都城市都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
三股町都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
延岡市延岡警察署(〒882-0872 延岡市愛宕町三丁目143番2/電話 0982-22-0110)
日南市日南警察署(〒887-0021 日南市中央通一丁目9番地1/電話 0987-22-0110)
串間市串間警察署(〒888-0001 串間市大字西方3914番地1/電話 0987-72-0110)
小林市小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
えびの市えびの警察署(〒889-4301 えびの市大字原田3100番地1/電話 0984-33-0110)
高原町小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
西都市西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
新富町西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
西米良村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
木城町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
川南町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
都農町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
高千穂町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日之影町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
五ヶ瀬町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日向市日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
門川町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
諸塚村日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
椎葉村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
美郷町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
国富町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
綾町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)

出典: 宮崎県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/e-Gov法令検索「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
「接待」に当たるかと、場所の要件を確認する
お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。
接待該当性・場所的要件の調査は、行政書士にご相談できます。
2
図面と申請書類を作成する
営業所の平面図・求積図・照明音響設備図のほか、欠格事由の誓約など多数の書類を整えます。
図面作成・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署へ申請し、実査を受けて許可
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)に申請し、営業所の検査を経て許可されます。許可までは営業できません。
警察署への申請・実査の立会いは、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、宮崎県のどこで手続きしますか?

許可は都道府県公安委員会で、窓口はお店の所在地を管轄する警察署です(風営法3条)。飲食店営業許可(保健所)もあわせて必要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、何から始めますか?

「接待」に当たるかと、場所の要件を確認するから始めます。お酌やカラオケのデュエットなどの接待をするなら許可が必要です。保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限もあり、物件を決める前の調査が重要です。

スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 スナック・バーの風俗営業許可(社交飲食店)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。