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🍶 宮崎県の酒類販売業免許(お酒を売る免許)

お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)
根拠の法令酒税法第9条
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。

すべての市区町村を見る(26件)
お店(販売場)の所在地所轄の税務署
宮崎市宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
都城市都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
三股町都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
延岡市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日南市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
串間市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
小林市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
えびの市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
高原町小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
西都市高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高鍋町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
新富町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
西米良村高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
木城町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
川南町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
都農町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高千穂町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日之影町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
五ヶ瀬町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日向市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
門川町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
諸塚村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
椎葉村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
美郷町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
国富町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
綾町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(熊本国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
免許の種類と要件を確認する
だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
免許区分の判定と要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、販売場の図面、賃貸借契約書の写し、財務書類などを整えます(住民票の写しの添付は不要です)。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の税務署に申請する
販売場の所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、宮崎県のどこで手続きしますか?

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?

免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?

酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。

🏢 相談できる窓口

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この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

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