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お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| かかる日数(標準処理期間) | 酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 酒税法第9条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。
| お店(販売場)の所在地 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 宮崎市 | 宮崎税務署 〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151 |
| 都城市 | 都城税務署 〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377 |
| 三股町 | 都城税務署 〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377 |
| 延岡市 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 日南市 | 日南税務署 〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671 |
| 串間市 | 日南税務署 〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671 |
| 小林市 | 小林税務署 〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126 |
| えびの市 | 小林税務署 〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126 |
| 高原町 | 小林税務署 〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126 |
| 西都市 | 高鍋税務署 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373 |
| 高鍋町 | 高鍋税務署 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373 |
| 新富町 | 高鍋税務署 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373 |
| 西米良村 | 高鍋税務署 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373 |
| 木城町 | 高鍋税務署 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373 |
| 川南町 | 高鍋税務署 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373 |
| 都農町 | 高鍋税務署 〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373 |
| 高千穂町 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 日之影町 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 五ヶ瀬町 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 日向市 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 門川町 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 諸塚村 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 椎葉村 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 美郷町 | 延岡税務署 〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301 |
| 国富町 | 宮崎税務署 〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151 |
| 綾町 | 宮崎税務署 〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(熊本国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月26日
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?
免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?
酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。
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