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🤝 示談書・合意書の作成

もめごとが解決したときに「もう請求しない」を書面に残す示談書・合意書の、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 都道府県ごとの窓口を比べる

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最終確認日: 2026年9月23日

📋 全国共通の流れ

12の都道府県すべてで同じ段だけを並べています。

1
合意した内容を整理する
誰が・いくらを・いつまでに・どう支払うか。清算条項(これ以上請求しない)も忘れずに。
2
示談書・合意書を作成する
当事者全員が署名・押印し、各自1通ずつ保管するのが一般的です。通数に法令の定めはありません(民法522条2項)。
3
将来の支払いが残るときは公正証書にする
分割払いなど将来の支払いが残る場合は、公証役場で公正証書にできます(強制執行認諾文言を付けると、裁判をせずに強制執行ができます)。

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