もめごとが解決したときに「もう請求しない」を書面に残す示談書・合意書の、流れと相談先です。
示談書は当事者間の書面のため、官公署への提出はありません。金銭の支払いを含む合意は、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、不払いのときに裁判なしで強制執行できます。争いが続いている段階での代理交渉は弁護士の分野です。
出典: 最終確認日: 2026年8月15日