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Komattara示談書・合意書の作成神奈川県

🤝 神奈川県の示談書・合意書の作成

もめごとが解決したときに「もう請求しない」を書面に残す示談書・合意書の、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

示談書は当事者間の書面のため、官公署への提出はありません。金銭の支払いを含む合意は、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、不払いのときに裁判なしで強制執行できます。争いが続いている段階での代理交渉は弁護士の分野です。

出典: e-Gov法令検索「民法」522条2項e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
合意した内容を整理する
誰が・いくらを・いつまでに・どう支払うか。清算条項(これ以上請求しない)も忘れずに。
争いのない合意内容の書面化は、行政書士にご相談できます。
2
示談書・合意書を作成する
当事者全員が署名・押印し、各自1通ずつ保管するのが一般的です。通数に法令の定めはありません(民法522条2項)。
3
将来の支払いが残るときは公正証書にする
分割払いなど将来の支払いが残る場合は、公証役場で公正証書にできます(強制執行認諾文言を付けると、裁判をせずに強制執行ができます)。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

示談書・合意書の作成は、神奈川県のどこで手続きしますか?

示談書は当事者間の書面のため、官公署への提出はありません。金銭の支払いを含む合意は、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、不払いのときに裁判なしで強制執行できます。

示談書・合意書の作成は、何から始めますか?

合意した内容を整理するから始めます。誰が・いくらを・いつまでに・どう支払うか。清算条項(これ以上請求しない)も忘れずに。

示談書・合意書の作成は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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