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もめごとが解決したときに「もう請求しない」を書面に残す示談書・合意書の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
示談書は当事者間の書面のため、官公署への提出はありません。金銭の支払いを含む合意は、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、不払いのときに裁判なしで強制執行できます。争いが続いている段階での代理交渉は弁護士の分野です。
出典: e-Gov法令検索「民法」522条2項/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日
示談書・合意書の作成は、徳島県のどこで手続きしますか?
示談書は当事者間の書面のため、官公署への提出はありません。金銭の支払いを含む合意は、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にすると、不払いのときに裁判なしで強制執行できます。
示談書・合意書の作成は、何から始めますか?
合意した内容を整理するから始めます。誰が・いくらを・いつまでに・どう支払うか。清算条項(これ以上請求しない)も忘れずに。
示談書・合意書の作成は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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