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🏥 東京都の医療法人の設立認可

クリニックを医療法人にするときの設立認可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

窓口医療法人の設立認可の窓口は原則として東京都(保健医療局 医療政策部)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は25日です(医療審議会の答申の日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

医療法人の設立認可の窓口は原則として東京都(保健医療局 医療政策部)です。🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。医療法人の設立認可は東京都知事の権限です。標準処理期間は25日です(医療審議会の答申の日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)。

東京都 保健医療局 医療政策部〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎/電話 03-5321-1111(都庁代表)
※ 医療法人の設立認可の窓口です。申請の受付時期は年2回で、東京都が公表する年間スケジュールに沿って仮申請から進みます。

出典: 東京都保健医療局「医療法人の設立・運営」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
スケジュールから逆算する
申請の受付時期は年に2回で、東京都が公表する年間スケジュールに沿って仮申請から進みます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
スケジュールの逆算・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
定款(寄附行為)と事業計画を作る
社員・理事・監事の構成、拠出財産、2年分の事業計画と予算を整えます。
定款・設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
医療政策部へ設立認可を申請する
医療審議会の意見を経て認可されます。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
設立登記をする
認可のあとに登記し、登記後遅滞なく設立登記完了届を提出します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

医療法人の設立認可は、東京都のどこで手続きしますか?

医療法人の設立認可の窓口は原則として東京都(保健医療局 医療政策部)です。受付時期が定められており、事前相談が必要です。

医療法人の設立認可は、何から始めますか?

スケジュールから逆算するから始めます。申請の受付時期は年に2回で、東京都が公表する年間スケジュールに沿って仮申請から進みます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。

医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

医療法人の設立認可は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は25日です(医療審議会の答申の日から起算します。土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条・別表備考)。

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