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クリニックを医療法人にするときの設立認可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。医療法人の設立は新潟県知事の認可が必要で、知事は新潟県医療審議会(例年年2回開催)の意見を聴いて認可を決定します。申請には締切りがあるため、事前に新潟県 福祉保健部 地域医療政策課 医療指導係(025-280-5184)に問い合わせます。
| 新潟県 福祉保健部 地域医療政策課 医療指導係 | 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1/電話 025-280-5184 ※ 医療法人を設立するには県知事の認可が必要です。県知事は新潟県医療審議会(例年年2回開催)の意見を聴取の上、認可を決定します。申請に当たり締切りを設定していますので、事前に地域医療政策課医療指導係に問い合わせます。 |
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出典: 新潟県「医療法人関連」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
医療法人の設立認可は、新潟県のどこで手続きしますか?
受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。
医療法人の設立認可は、何から始めますか?
スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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