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認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮家庭裁判所 | 〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38/電話 028-621-4854 |
| 宇都宮家庭裁判所真岡支部 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町5117-2/電話 0285-82-2076 |
| 宇都宮家庭裁判所大田原支部 | 〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25/電話 0287-22-2112 |
| 宇都宮家庭裁判所栃木支部 | 〒328-0035 栃木県栃木市旭町16-31/電話 0282-23-0568 |
| 宇都宮家庭裁判所足利支部 | 〒326-0057 栃木県足利市丸山町621/電話 0284-41-3168 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 宇都宮家庭裁判所「栃木県の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、栃木県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)を、ほかの都道府県と見比べる
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