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⛰️ 群馬県の採石業者の登録・岩石採取計画の認可

岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。群馬県では、採石業者の登録申請は群馬県 県土整備部 砂防課(砂防管理係/〒371-8570 前橋市大手町1-1-1/027-226-3632)へ、持参または郵送で正本1通・副本2通を提出します。様式は砂防課または区域を所管する土木事務所で交付しています。受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。

群馬県 県土整備部 砂防課〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(20F 北フロア)/電話 027-226-3631
※ 採石法第32条に基づく採石業者登録申請書は、3通(正本1通及び副本2通)を提出します。

出典: 群馬県「採石法第32条に基づく採石業者登録等について」/群馬県「採石法 採石業者の登録」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
採石業務管理者を確保する
試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
採石業者の登録を受ける
登録申請書に、管理者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
現場ごとに採取計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置などを示して認可を受けます。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、群馬県のどこで手続きしますか?

採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?

採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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