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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。群馬県では、砂利採取業者の登録申請は群馬県 県土整備部 砂防課(砂防管理係/〒371-8570 前橋市大手町1-1-1/027-226-3632)へ、持参または郵送で正本1通・副本2通を提出します。様式は砂防課または区域を所管する土木事務所で交付しています。受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。
| 群馬県 県土整備部 砂防課 | 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(20F 北フロア)/電話 027-226-3631 ※ 砂利採取法第3条に基づく砂利採取業者登録申請書は、3通(正本1通及び副本2通)を提出します。 |
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出典: 群馬県「砂利採取法第3条に基づく砂利採取業者登録等について」/群馬県「砂利採取法 砂利採取業者の登録」/最終確認日: 2026年10月21日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、群馬県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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