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♻️ 群馬県の産業廃棄物収集運搬業の許可

建設廃材などの産業廃棄物を運ぶ仕事に必要な収集運搬業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

積み込み・積み下ろしをする区域ごとに許可が必要です。群馬県知事への産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は、新規許可81,000円・更新許可73,000円・事業範囲変更許可71,000円です(特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規許可81,000円・更新許可74,000円・事業範囲変更許可72,000円)。前橋市長・高崎市長への許可申請は、各市に確認します。群馬県では、前橋市内・高崎市内はそれぞれ前橋市長・高崎市長が産業廃棄物に関する事務を行い、それ以外は県が許可します。収集運搬業のうち、群馬県内全域の収集運搬(積替保管を行わない)は県(各環境(森林)事務所)、前橋市内のみ・高崎市内のみの収集運搬はそれぞれ前橋市・高崎市が申請先です。県の窓口は、中部環境事務所(前橋市上細井町2142-1/027-219-2021)・西部環境森林事務所(高崎市台町4-3/027-323-5530)・吾妻環境森林事務所(中之条町大字中之条町664/0279-75-4611)・利根沼田環境森林事務所(沼田市薄根町4412/0278-22-4481)・東部環境事務所(太田市西本町60-27/0276-31-2517)です。前橋市内に住所がある業者が県に申請するときは中部環境事務所、高崎市内に住所がある業者は西部環境森林事務所へ申請します。窓口で申請する場合は、令和8年10月1日からキャッシュレス決済も利用できます。

窓口所在地・電話
群馬県 中部環境事務所 廃棄物係〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2142-1/電話 027-219-2021
※ 管轄区域(本店所在地):伊勢崎市、渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町。前橋市内に住所がある収集運搬業者が、県に許可申請する場合のお問合せ先もこちらになります。受付は予約制です。
群馬県 西部環境森林事務所 廃棄物係〒370-0805 群馬県高崎市台町4-3/電話 027-323-5530
※ 管轄区域(本店所在地):藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町。高崎市内に住所がある収集運搬業者が、県に許可申請する場合のお問合せ先もこちらになります。受付は予約制です。
群馬県 吾妻環境森林事務所 総務環境係〒377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664/電話 0279-75-4611
※ 管轄区域(本店所在地):中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村。受付は予約制です。
群馬県 利根沼田環境森林事務所 総務環境係〒378-0031 群馬県沼田市薄根町4412/電話 0278-22-4481
※ 管轄区域(本店所在地):沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村。受付は予約制です。
群馬県 東部環境事務所 廃棄物係〒373-0033 群馬県太田市西本町60-27/電話 0276-31-2517
※ 管轄区域(本店所在地):桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町。受付は予約制です。
前橋市 環境部 廃棄物対策課 審査係〒371-8601 群馬県前橋市大手町2-12-1/電話 027-898-5953
※ 前橋市内においては、前橋市長が産業廃棄物に関する事務を行っています(前橋市内のみの収集運搬など)。
高崎市 産業廃棄物対策課 審査担当〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1/電話 027-321-1325
※ 高崎市内においては、高崎市長が産業廃棄物に関する事務を行っています(高崎市内のみの収集運搬など)。

出典: 群馬県「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」/群馬県「県の産業廃棄物に関連する組織」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
講習会を修了する
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の収集運搬課程の講習を修了します。
要件の確認・講習申込みのご案内は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
事業計画・車両や容器の写真・財務諸表・誓約書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
積む場所・下ろす場所の自治体へ申請する
事業を行う区域の窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の許可は、群馬県のどこで手続きしますか?

積み込み・積み下ろしをする区域ごとに許可が必要です。群馬県知事への産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は、新規許可81,000円・更新許可73,000円・事業範囲変更許可71,000円です(特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規許可81,000円・更新許可74,000円・事業範囲変更許可72,000円)。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、何から始めますか?

講習会を修了するから始めます。日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の収集運搬課程の講習を修了します。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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