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話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋家庭裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138 |
| 前橋家庭裁判所沼田支部 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 前橋家庭裁判所太田支部 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 前橋家庭裁判所桐生支部 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 前橋家庭裁判所高崎支部 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 前橋家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
離婚調停の申立ては、群馬県のどこで手続きしますか?
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
離婚調停の申立ては、何から始めますか?
決めたい条件を整理するから始めます。親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。
離婚調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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