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岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。愛媛県で砂利採取業・採石業の事業者の登録と採取計画の認可を行うのは土木部土木管理局土木管理課(契約・建設業G)(〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2/089-912-2643)です。
| 愛媛県 土木部土木管理局土木管理課(契約・建設業G) | 〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2/電話 089-912-2643 ※ 採石業者の登録・岩石採取計画の認可の事務を行う県庁の課です(砂利採取業及び採石業の事業者の登録と採取計画の認可)。 |
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出典: 愛媛県「土木管理課」/最終確認日: 2026年10月23日
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、愛媛県のどこで手続きしますか?
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?
採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 採石業者の登録・岩石採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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