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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。愛媛県では、松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・四国中央市・西予市・松前町が開発許可の権限を持ち、各市町で開発許可等の事務を行います(各市町の開発許可担当課へ)。その他の地域は、開発行為等が行われる土地を管轄する県の出先機関(地方局建設部・土木事務所)が窓口です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛媛県 東予地方局今治支局今治土木事務所管理課 | 〒794-8502 愛媛県今治市南大門町二丁目5番地1(※)/電話 0898-23-2500 ※ 開発行為等が行われる土地を管轄する県の出先機関です(松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・四国中央市・西予市・松前町は各市町が開発許可の事務を行います)。※令和8年8月31日から、今治土木事務所が仮庁舎へ移転しました。 |
| 愛媛県 中予地方局建設部管理課(都市計画区域外)・建築指導課(都市計画区域内) | 〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地/電話 089-941-1111 ※1 |
| 愛媛県 中予地方局久万高原土木事務所用地管理課 | 〒791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万571番地1/電話 0892-21-1210 ※1 |
| 愛媛県 南予地方局八幡浜支局八幡浜土木事務所管理課 | 〒796-0048 愛媛県八幡浜市北浜一丁目3番37号/電話 0894-22-4111 ※1 |
| 愛媛県 南予地方局八幡浜支局大洲土木事務所事業管理課 | 〒795-8504 愛媛県大洲市田口甲425番地1/電話 0893-24-5121 ※1 |
| 愛媛県 南予地方局建設部管理課 | 〒798-8511 愛媛県宇和島市天神町7番1号/電話 0895-22-5211 ※1 |
| 愛媛県 南予地方局愛南土木事務所用地管理課 | 〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420/電話 0895-72-1145 ※1 |
| 愛媛県 都市計画課 | 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2/電話 089-912-2735 ※ 開発許可制度を所管する県庁の課です。 |
※1 開発行為等が行われる土地を管轄する県の出先機関です(松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・四国中央市・西予市・松前町は各市町が開発許可の事務を行います)。
出典: 愛媛県「開発許可の申請窓口」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月23日
開発許可(都市計画法)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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