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話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松山家庭裁判所 | 〒790-0006 愛媛県松山市南堀端町2-1 |
| 松山家庭裁判所大洲支部 | 〒795-0012 愛媛県大洲市大洲845/電話 0893-24-2038 |
| 松山家庭裁判所今治支部 | 〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4-5-3/電話 0898-23-0010 |
| 松山家庭裁判所西条支部 | 〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165 |
| 松山家庭裁判所宇和島支部 | 〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町8-16/電話 0895-22-1133 |
| 松山家庭裁判所愛南出張所 | 〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲3827/電話 0895-72-0044 |
離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 松山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
離婚調停の申立ては、愛媛県のどこで手続きしますか?
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
離婚調停の申立ては、何から始めますか?
決めたい条件を整理するから始めます。親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。
離婚調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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